未来社会を牽引するグローバルな総合知を備えたフロントランナー育成プロジェクト (新次世代プロジェクト)

Q&A

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未来社会を牽引するグローバルな総合知を備えたフロントランナー 育成プロジェクト新次世代プロジェクトQ&A 
                                                                  (令和3月25日更新

【1:申請条件】
Q1-1:新次世代プロジェクトに採用された後に、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に応募することは可能ですか?応募して採用された場合、新次世代プロジェクトは辞退することになりますか?
A11:応募することは可能です。特別研究員に採用された場合、現行の制度の下では新次世代プロジェクトを辞退していただくことになります。ただし、特別研究員の制度改革等が行われ、新次世代プロジェクトとの同時採用が認められることになった場合は、別途検討することがあります。

Q1-2:生活費相当額としての十分な水準(240 万円/年を基準)の金額は手取り額ですか?
A12:いいえ。安定した収入が年収 240 万(税金など控除前の金額)を超えている場合は、募集の対象とはなりません。関連するQ3-6も参照してください。 

Q1-3:生活費相当額として十分な水準(240万円/年を基準)の収入を得ているか否かは、具体的にいつの時点の収入で判断するのですか?
A13:申請時及び採用後も年間240万円相当の安定的収入がないことが申請条件です。年間240万円ですので、月20万円が一つの目安になります

Q1-4:生活費相当額として十分な水準(240万円/年を基準)の収入を得ていないことについては、どのような形で証明・提示すればよいですか?源泉徴収票等の収入が分かる書類の提出が必要になりますか?
A14:新次世代プロジェクトにおいては、240万円相当の安定的収入が無いという前提での申請となることから、申請時点においてそれらの証明書類を提出する必要はありません。ただし、採用後に必要に応じて確認させていただくことがありますので、手元に保管しておいてください。

Q1-5:他大学修士課程からの進学者も対象になりますか?
A15:対象になります。

Q1-6:私費留学生は応募対象になりますか?
A16:対象になります。ただし、本国からの奨学金等の支援を受ける留学生は対象外となります。また、支援対象学生は修了後の日本への定着及び日本の国際競争力向上への貢献を視野に入れ、日本の科学技術・イノベーションに貢献するキャリアに進むことが前提です。

Q1-7:渡日前の留学生も応募することは可能ですか?
A17:可能です。ただし、支援期開始日までに渡日できていない場合、研究奨励費(生活費相当額)及び研究費の支給は渡日後からとなります。

Q1-8:の助成金や奨学金による支援を受ける学生も対象になりますか?
A18:授業料に対する援助が目的の助成金や、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型学金民間の奨学金を受給する学生も対象になります。ただし、奨学金等の側の規則で併給が認められていない場合がありますので、よく確認してください。なお、生活費に係る十分な水準(240万円/年)の給付型の奨学金を得ている場合は、募集の対象とはなりません。


【2:申請書類・申請方法
Q2-1:申請書「2.研究計画」に記載する研究分野は、どの程度詳しく書けばよいですか?
A2-1:「人文学系」等の大区分だとイメージしづらいので、初見である程度分かるものを記載してください。学振特別研究員の「審査区分表」も参考にしてみてください(必ずしも学振の区分通り記載する必要はありません。)。

Q2-2:今後予定している学会での発表を、研究活動実績に含めてよいですか?
A2-2発表番号などが知らされており、発表することが確定しているのであれば、記載することは可能です。

Q2-3:論文投稿や学会発表等の実績があることが、申請する上で必須ですか?
A2-3必須ではありません。自身の研究にどれだけ主体的に取り組んできたかがわかるよう、申請書に記載してください。

Q2-4:他大学から新潟大学大学院に入学予定なのですが、出身大学の先生に推薦書の記入をお願いすることは可能ですか?
A2-4能ですが、できる限り、入学後の博士(後期)課程における受入教員に依頼してください。なお、同意書は必ず入学後の博士(後期)課程における受入教員(指導教員)に記入を依頼してください。

 

【3:その他
Q3-1:新次世代プロジェクトに採用された場合、授業料は免除されますか?
A31:本プロジェクトとしての授業料免除措置はありません。免除を希望する場合、一般の学生と同様の申請手続きを行ってください

 Q3-2:支援対象学生は、扶養義務者(親等)の扶養から外れる必要がありますか?
A32:健康保険や扶養手当等における扶養の扱いについては、研究奨励費(生活費相当額)は税法上雑所得として扱われていること等を扶養義務者(親等)の方に伝えたうえで、扶養義務者(親等)の職場等の担当者まで問い合わせてください。また、所得税における扶養の扱いについては、お近くの税務署まで問い合わせてください。

Q3-3:支援対象学生の社会保険、年金の扱いはどうなりますか?
A33:支援対象学生と大学間に雇用関係はありませんので、必要があれば各自がお住いの市区町村で社会保険、年金への加入手続きを行ってください。なお、手続きのために大学からの証明書等が必要な場合は、事務局へ発行を依頼してください。

Q3-4:研究奨励費(生活費相当額は所得税、住民税の対象となりますか?
A3-4雑所得と扱われるので、所得税・住民税の課税対象となり、確定申告が必要となります。

Q3-5:休学期間がある場合、支援期間はいつまでとなりますか?
A3-5個別の事情に応じ、支援期間を検討します。事前に事務局へ相談してください。

Q3-6:採用後、アルバイトに従事することは可能ですか?また、アルバイト収入の上限はありますか
A3-6研究やキャリア開発・育成コンテンツに取り組むことに支障がなければ可能です。アルバイト従事時間に上限はありません。また、臨時的・不安定なアルバイト収入は「240万/年」の収入制限の対象となる安定的な収入には含まれないため、アルバイト収入額についても上限はありません。

Q3-7:外部研究費等を受けて研究を行うことはできますか?
A3-7可能です

Q3-8:国や地方公共団体、民間助成団体等の研究費への応募や、クラウドファンディングで研究費を集めることはできますか?
A3-8可能ですが、その場合は事前に事務局へ相談してください。

Q3-9:研究奨励費(生活費相当額)は必要ないのですが、研究費だけもらうことは可能でか?
A3-9新次世代プロジェクトは、生活費相当額及び研究費の支給と、研究環境やキャリア形成にかかる支援等を一体として行うものですので、研究費のみの申請はできません。

Q3-10:研究奨励費(生活費相当額)は「奨学金」ではなく、「研究助成」に該当するという理解でよいですか?
A3-10研究奨励費(生活費相当額)は「奨学金」ではありません。どちらかといえば「研究助成」の部類に入ります。

Q3-11:新次世代プロジェクトに採用された場合、研究倫理教育を受講する必要がありますか?
A3-11支援対象学生は、研究倫理教育プログラムAPRIN eラーニングプログラム(eAPRIN)」の内容を理解しておく必要があります本学では、博士(後期)課程入学時に研究倫理教育を実施しています。入学時にeAPRINを受講した(する)場合は、改めて受講する必要はありませんが、eAPRIN以外の方法で受講した場合、またはeAPRINで受講したけれども内容の理解に不安にある場合は、改めて受講してください。
https://www.niigata-u.ac.jp/contribution/research/ethics/about-re_ethics/

Q3-12:メンター面談ではどのようなことを話すのですか? 
A3-12自身の研究の状況や修了後のキャリアパス等、支援対象学生がその時に悩んでいることを中心に面談します。

 

 【4:学内短期留学制度(マルチラボシステム)
Q4-1:学内短期留学制度(マルチラボシステム)では、異分野研究室へ留学することになっていますが、異分野の基準はありますか?

A41:マルチラボシステム、学生が実施する研究の融合性・学際性を高め、挑戦的・融合的研究展開力の涵養を図ること目的です。学際研究型ユニットに進みたいと考えている場合は、この目的を踏まえ、自身の専門研究に対する、他研究室で取り組む研究の異分野の程度について、説明できるようにしておいてください。(必ずしも申請時点で説明できる必要はありません。)

Q4-2:学内短期留学制度(マルチラボシステム)では、自然科学系や人文社会科学系といった垣根を必ず越える必要がありますか?自身の専門に近い分野でも可能ですか?
A42:自身の専門に近い分野でも、挑戦的・融合的研究に相当するのであれば可能です。学際研究型ユニットに進みたいと考えている場合は、他研究室で取り組む研究が、挑戦的・融合的研究に相当することが説明できるようにしておいてください。(必ずしも申請時点で説明できる必要はありません。)

Q4-3:他大学に研究派遣に行っていますが、学内短期留学制度(マルチラボシステム)の対象となりますか?
A43:学内の異分野の研究室への留学を基本としますが、学外でも対象になる場合があります。いずれにしても異分野にまたがる研究を推奨します。

Q4-4:現時点で他研究室において研究を進めていますが、学内短期留学制度(マルチラボシステム)の対象となりますか?
A44:他研究室において常駐して研究を進めている場合、原則として対象となりませんが、研究の状況により判断します。

Q4-5:学際研究型ユニットに進むことが決定した自分に合う研究室がどうしても見つからない場合、支援は継続されますか?
A45:研究室を見つける努力を継続したうえで、やむを得ない場合はメンター及び指導教員との相談を踏まえ、実情に合わせた最善の方法を検討し、代替措置とすることもあります。

Q4-6:学際研究型ユニットの学生は、学内短期留学を毎年概ね3か月程度行わなければならないのですか?また、新型コロナウイルス流行等により、短期留学研究室から対面式留学の見直しを求められた際には、オンライン留学により一部の期間を代替することも可能ですか?
A46:毎年(支援最終年度は推奨)概ね3か月程度実施することになりますが、メンターや指導教員との相談で変更する場合もあります。オンライン留学により一部の期間を代替することも可能です。

Q4-7:学内短期留学期間の3か月は連続でなければならないですか?
A47:一定期間という意味では連続が望ましいですが、研究の進捗状況に応じて延べ3か月実施とすることも可能です。

Q4-8:学内短期留学する先の研究室は毎年を変えてもよいですか?それともずっと同じでなければならないですか?
A48:研究の進捗状況により判断するものであるため、留学先とする研究室は1つに限定するものではありません。

Q4-9:研究室を持っていない助教の先生に、学内短期留学の受け入れを依頼することは可能ですか?
A49:可能です。

Q4-10:学内短期留学中に論文を執筆する必要はありますか?
A4-10必須ではありませんが、論文執筆には積極的に挑戦してください。

Q4-11学内短期留学期間中に本所属の研究室のゼミ等の活動に参加することは可能ですか?
A4-11可能です。

Q4-12学内の先生(研究室)の情報を知る方法を教えてください。
A4-12研究者総覧から全教員の情報が得られます(キーワード検索可能)。
http://researchers.adm.niigata-u.ac.jp/search?m=home&l=ja
また、社会連携推進機構の「研究シーズ集」も参考にしてください。
https://www.ircp.niigata-u.ac.jp/seeds/search
産学連携推進を目的とした研究紹介ですが、先生方の研究への取組等が分かりやすく示されています。

 

未来社会を牽引するグローバルな総合知を備えたフロントランナー育成プロジェクト (新次世代プロジェクト)